以前、こんなエントリーをしました。

昨年末から今年の年始にかけて、小さい会社(1人社長のOさん)の仕事を手伝いました。
しかし、仕事が完了して作業費を請求しようとしたら音信不通になってしまったのです。
電話やメールを何回してもレスポンスなし。事務所に行っても留守(もしくは居留守)で会えず。
ストレスや憎しみは日々増えていきました。
妻は「数万円だし諦めなよ」と言いましたが、私としたらお金の問題ではないので絶対に諦めるつもりはありませんでした。
そして執念の結果、無事に売掛金全額を回収することができました。
今日は、その長い戦いのエピソードをお話しします。
法的手段を検討
話し合いができないのであれば、法的手段を取るしかないと考えました。
今までそのようなトラブルとは無縁でしたので、一から色々調べる必要がありました。
内容証明を送る
内容証明とは、
郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、国の特殊会社である日本郵便株式会社(日本郵便)が謄本により証明する制度である。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するもの
Wikipedia(内容証明)より
債権回収をしたい人の多くが取る方法のようでしたが、Oさんに送っても意味がないと思いました。
Wikipediaの続きにもこう書いてありました。
法律家の間では「ただのお手紙」と言われることが多い。
実はもう一人被害者(Nさん)がいて、内容証明を送ったようですが不在通知で終わったようです。
褒めたくはないですが、Oさんは頭のキレるのようで、内容証明が送られてくる可能性くらい考えていたでしょう。
内容証明は居留守以外にも、受け取り拒否もできます。
受け取り拒否をすると裁判的にはマイナスになるようですが、今回の件では明らかに悪いのはOさんで、Oさんも裁判で勝てるとは思っていないと思うのでこの行動は当たり前だと思いました。
少額訴訟
少額訴訟とは、
日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。
Wikipedia(少額訴訟)より
ついに裁判所の出番です。裁判により勝ち負けをはっきり決めます。
しかし、先ほども言った通り勝敗は決まっているので判決を下してもらう必要もないかなと思いました(やる意味がゼロではないですが…)。
相手から「何?その請求?そんなの知らないよ」なんて白を切られてる場合は少額訴訟をする必要があるでしょう。
支払督促
最後に検討したのが支払督促です。
支払督促とは、
日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。)。
Wikipedia(支払督促)より
簡単に言えば、
といったものです。この請求に根拠はいらないのです。なので異議が認められるのです。
私にはこれが適切だと思いました。
支払督促を使った回収までの手順としてはこんな風になるでしょう。
- 裁判所に申立書を提出(私)
- 申請を受理(裁判所)
- 支払督促受領(Oさん)
- 異議申し立てはしないが、支払わない(Oさん)
- 仮執行宣言の申し立て(私)
- 申請を受理(裁判所)
- 仮執行宣言付き支払督促を受領(Oさん)
- 異議申し立てはしないが、支払わない(Oさん)
- 強制執行
- 回収
これはあくまでも順調にいった場合のプランです。
しかし、相手は強敵です。おそらくこの手順では済まないでしょう。
ということで新プランはこちら
- 裁判所に申立書を提出(私)
- 申請を受理(裁判所)
- 居留守を使って支払督促受領しない(Oさん)
- もう一回送付してもらう。(私、裁判所)
- 居留守を使って支払督促受領しない(Oさん)
- 付郵便送達のための準備をする(住民票の取得、調査)
- 付郵便送達実行(私、裁判所)
- (受け取っても受け取らなくても受け取ったことになる)異議申し立てはしないけど、支払わない(Oさん)
- 仮執行宣言の申立て
- 申請を受理(裁判所)
- 仮執行支払督促を受領※さすがに一発で受け取って欲しい(Oさん)
- 異議申し立てをしない(Oさん)
- 強制執行の申し立て(私)
- 銀行に差し押さえ
最強にめんどくさいです。
しかしながら、付郵便送達っていうのはすごいですね、住民票などの取得や大家の聞き込みによりそこに住んでいることがはっきりすれば、郵便を受け取られなくても受け取ったとみなしてくれるのです。逃げられないということです。
最初から付郵便送達でやって欲しいのですが、裁判所に聞いたところ、内容証明が受け取られないという過去の事実があっても2回は通常フローの郵送を経なければいけないようでした。
ちなみに、知り合いの弁護士さんに聞いたところ、わからないことは裁判所にどんどん電話して聞いていいそうです。
ちょっとドキドキしましたが、私みたいなパンピーにも優しく答えてくれました。
法的手段は断念
上記の通りめちゃくちゃ調べたんですけど結局法的手段をとることはやめました。
さっきも言った通り、Oさんは頭がキレる人だと評判があるので、諸々の手続きが無駄になる可能性があると考えたのです。そうなった場合、多分私の心は崩壊するでしょう。
無駄になる可能性というのは、法的手段をとっても色々と穴があるということです。
長くなってしまったので続きはまた明日。。
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